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Unified Diff: terms_ja.html

Issue 5102002: Update TOS (Closed) Base URL: svn://svn.chromium.org/chrome/trunk/src/chrome/app/resources/terms/
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Index: terms_ja.html
===================================================================
--- terms_ja.html (revision 66355)
+++ terms_ja.html (working copy)
@@ -2,7 +2,7 @@
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="LTR">
<head>
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>Google Chrome 利用規約</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
@@ -32,7 +32,7 @@
<p><strong>1. ユーザーと Google の関係</strong></p>
<p>1.1 ユーザーが Google のプロダクト、ソフトウェア、サービス、ウェブサイト(本規約では総称して「本サービス」と呼び、書面による別の契約に従って Google よりユーザーに提供されるサービスは含まない)をご利用いただく際は、ユーザーと Google との間に法的契約による規約が適用されます。「Google」とは、業務の拠点を 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States に置く Google Inc. のことです。本文書は Google とユーザー間において、どのようにこの契約が成立するかを説明すると共に、この契約のいくつかの条件を定めるものです。</p>
<p>1.2 Google との間で書面により別途合意している場合を除き、ユーザーと Google との間で行われる契約には、最低でも本規約で示されている利用規約が常に含まれています。以下、これらの規約を「普遍的規約」と呼びます。Google Chrome ソース コードのオープン ソース ソフトウェア ライセンスは、書面による合意が別途必要です。オープン ソース ライセンスが普遍的規約よりも明確に優先される限られた範囲において、オープン ソース ライセンスは Google Chrome または Google Chrome に含まれている特定のコンポーネントの使用についてのユーザーと Google との合意に適用されます。</p>
-<p>1.3 ユーザーと Google との間で行われる契約には、普遍的規約に加え、本規約の補則 A に記載されている規約、および本サービスに適用される法的通知による規約も含まれます。以下、これらの規約を総称して「追加規約」と呼びます。本サービスに追加規約が適用される場合には、ユーザーは、本サービス内や本サービスの利用を通じて適用される追加規約を確認することができます。</p>
+<p>1.3 ユーザーと Google との間で行われる契約には、普遍的規約に加え、下記の Google Chrome 追加利用規約に記載されている規約、および本サービスに適用される法的通知による規約も含まれます。以下、これらの規約を総称して「追加規約」と呼びます。本サービスに追加規約が適用される場合には、ユーザーは、本サービス内や本サービスの利用を通じて適用される追加規約を確認することができます。</p>
<p>1.4 普遍的規約は追加規約と共に、本サービスの利用に関してユーザーと Google との間で法的に拘束力を持つ契約となります。注意深くお読みください。以下、普遍的規約と追加規約により構成される契約を総称して「本規約」と呼びます。</p>
<p>1.5 追加規約と普遍的規約の間に矛盾がある場合、対象となる本サービスに関して適用される追加規約が優先するものとします。</p>
<p><strong>2. 本規約への同意</strong></p>
@@ -69,7 +69,6 @@
<p>8.4 Google は、本規約に基づき、ユーザーが本サービスを通じて、または本サービス上に提出、掲示、送信または表示する、本コンテンツに対する権利、権原、または利益を、本コンテンツに内在する知的所有権を含め(その権利が登録されているか否か、または世界のどこにその権利が存在するかにかかわらず)、Google がユーザー(またはユーザーのライセンサー)から取得しないことを了承し、これに同意するものとします。別途 Google と書面で合意した場合を除き、ユーザーは、ご自身がかかる権利を保護および行使する責任を負うことならびに Google がユーザーに代わりこれを行う義務を負わないことに同意するものとします。</p>
<p>8.5 ユーザーは、本サービスに関する、もしくは本サービス内に含まれる財産権についての告知(著作権および商標の告知を含む)を削除、改変したり、見えないようにしないことに同意するものとします。</p>
<p>8.6 ユーザーは、Google が書面で明示的に権限を付与した場合を除き、本サービスを利用する際に、会社や組織の商標、サービスマーク、商号、ロゴを使用するにあたり、それらの所有者について混乱が生じるような方法で使用しないことに同意するものとします。</p>
-<p>8.7 本サービスは、AVC 特許ポートフォリオ ライセンスに基づき、個人的な非営利目的の利用で、エンドユーザーが (i) AVC 規格に準拠した動画(以下「AVC 動画」)をエンコードすること、および/または (ii) 個人的な非営利目的の利用でエンドユーザーがエンコードした AVC 動画、および/または AVC 動画を提供するライセンスを持つ動画パートナーから入手した AVC 動画をデコードすることが許可されています。上記以外の用途のライセンスは、明示または黙示を問わず付与されていません。詳細については、MPEG LA, L.L.C. にお問い合わせいただくか、http://www.mpegla.com(英語)をご覧ください。 </p>
<p><strong>9. Google からのライセンス</strong></p>
<p>9.1 Google は、Google が提供するサービスの一環として提供するソフトウェア(以下、「ソフトウェア」と呼びます)を使用するための、全世界で適用され、譲渡不可かつ非独占的な個人用ライセンスをロイヤリティ無料でユーザーに付与します。このライセンスは、Google が提供する本サービスを本規約により許容される方法でユーザーが使用し、その便益を享受できるようにすることを唯一の目的としています。</p>
<p>9.2 第 1.2 項に従い、ユーザーは、本ソフトウェアまたはその一部のコピー、修正、その二次的著作物の作成、リバース エンジニア、もしくはデコンパイルを行い、またはその他の方法によりそのソースコードの抽出を試みてはならず、第三者にもかかる行為を認めてはならないものとします。ただし、それが法律により明示的に許可もしくは要求されている場合、または Google から書面により明確な許可を受けた場合は除きます。</p>
@@ -135,8 +134,17 @@
<p>20.1 本条の利用規約は、Google Chrome に拡張機能をインストールした場合に適用されます。拡張機能とは、Google またはサードパーティが開発した小さなソフトウェア プログラムのことです。Google Chrome の機能は、拡張機能を使用して変更または強化できます。拡張機能がブラウザやコンピュータにアクセスする権限は、通常のウェブページと比べて高い場合があります。たとえば、拡張機能は個人データの読み取りや変更を行うことができます。</p>
<p>20.2 Google Chrome は拡張機能の新しい更新(バグ修正や強化機能を含むがこれらに限定されない)について、Google またはサードパーティによりホスティングされるリモート サーバーを随時チェックする場合があります。ユーザーは、このような更新の要求、ダウンロード、インストールが事前の通知なく自動的に行われることに同意するものとします。</p>
<p>20.3 Google は、拡張機能が Google デベロッパー向け利用規約、またはその他の法的な取り決め、法律、規則、ポリシーに違反していると判断する場合があります。Google Chrome は、このような拡張機能のリストを Google のサーバーから定期的にダウンロードします。ユーザーは、Google が独自の裁量のもとでこのような拡張機能を無効にするか、ユーザー システムから削除する場合があることに同意するものとします。 </p>
+<p><strong>21. 法人利用のための追加規約</strong></p>
+<p>21.1 ユーザーが法人である場合は、法人(疑念の発生を避けるため、法人の場合は本規約における「ユーザー」が法人を意味するものとする)の代理で行う個別の同意は、その者にユーザーの代理を務める権限があること、ユーザーがその事業を運営している国または国々で事業を運営することを正式に認可されていること、本サービスを利用するユーザーの従業員、役員、代表者、およびその他の代理人に Google Chrome にアクセスする権限が正式に付与されていること、およびユーザーが本規約に法的に拘束されることを表明しそれを保証するものとします。</p>
+<p>21.2 Google は本規約に従い、第 9 条で供与されるライセンスに加え、ユーザーの従業員、役員、代表者、および代理人が法人に関連して使用するコンピュータにおいてのみ、その Google Chrome の使用が本規約を順守していることを条件として、Google Chrome を複製、配布、インストール、および使用するための非独占的、譲渡不能なライセンスをユーザーに付与します。</p>
+<p>2010 年 8 月 12 日</p>
<br>
-<h2>補則 A</h2>
+<hr>
+<br>
+<h2>Google Chrome 追加利用規約</h2>
+<p><strong>MPEGLA</strong></p>
+<p>本サービスは、AVC 特許ポートフォリオ ライセンスに基づき、個人的な非営利目的の利用で、エンドユーザーが (i) AVC 規格に準拠した動画(以下「AVC 動画」)をエンコードすること、および/または (ii) 個人的な非営利目的の利用でエンドユーザーがエンコードした AVC 動画、および/または AVC 動画を提供するライセンスを持つ動画パートナーから入手した AVC 動画をデコードすることが許可されています。上記以外の用途のライセンスは、明示または黙示を問わず付与されていません。詳細については、MPEG LA, L.L.C. にお問い合わせいただくか、http://www.mpegla.com(英語)をご覧ください。</p>
+<p><strong>Adobe</strong></p>
<p>Google Chrome には、Adobe Systems Incorporated および Adobe Software Ireland Limited(以下、総称して「Adobe」と呼びます)が提供するコンポーネントが含まれることがあります。Google が提供する Adobe ソフトウェア(以下「Adobe ソフトウェア」)の使用は、以下の追加規約(以下「本 Adobe 規約」)に従うものとします。本 Adobe ソフトウェアを提供されたユーザーは、以下「サブライセンシー」と呼びます。</p>
<p>1. ライセンスの制限。</p>
<p>(a) Flash Player バージョン 10.x は、ブラウザのプラグインとしてのみ設計されています。サブライセンシーは、ウェブページ上のコンテンツを再生するブラウザ プラグイン以外の使用目的で、本 Adobe ソフトウェアを変更、配布することはできません。たとえば、ブラウザ以外で実行するアプリケーション(スタンドアロン アプリケーション、ウィジェット、デバイスの UI など)と連携するように、本 Adobe ソフトウェアを変更することはできません。</p>
@@ -176,6 +184,5 @@
<p>(c) キーは本規約で Adobe の機密情報として指定され、サブライセンシーはキーに関して Adobe のソース コード取り扱い方法(リクエストに応じて Adobe が提供します)を遵守するものとします。</p>
<p>(d) 差し止めによる救済。本規約への違反は、Adobe ソフトウェアのコンテンツ保護機能を損なうおそれがあり、Adobe、およびそのコンテンツ保護機能に依拠するデジタル コンテンツの所有者の利益に特別に永続的な危害を及ぼすおそれもあり、金銭的賠償ではかかる危害に対して十分には償えない場合があることに、サブライセンシーは同意するものとします。したがって、金銭的賠償に加えて、かかる違反による危害を阻止、または制限するために、Adobe が差し止めによる救済を求める権利があることに、サブライセンシーは同意するものとします。</p>
<p>17. 第三受益者。Adobe Systems Incorporated および Adobe Software Ireland Limited は、本 Adobe ソフトウェアに関する Google とサブライセンシーの契約(本 Adobe 規約を含むがこれらに限定されない)の正当な第三受益者です。Google との契約にこれと異なる規定があっても、Google がサブライセンシーの身元を Adobe に開示し、Google とサブライセンシーが本 Adobe 規約を含むライセンス契約を結んだことを書面で明らかにすることに、サブライセンシーは同意するものとします。サブライセンシーは、そのライセンシーそれぞれと契約を結び、その契約で本 Adobe ソフトウェアの再配布を許可する場合は、その契約に本 Adobe 規約を含める必要があります。</p>
-<p>2010 年 4 月 12 日</p>
</body>
</html>
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