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Side by Side Diff: components/resources/terms/terms_ja.html

Issue 1679283002: Componentize Chrome terms of service, Accept-Languages & default encoding. (Closed) Base URL: https://chromium.googlesource.com/chromium/src.git@master
Patch Set: Rebase && use a qualified include for the new file Created 4 years, 10 months ago
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1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2 "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 2 "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3 <html DIR="LTR"> 3 <html DIR="LTR">
4 <head> 4 <head>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
6 <link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-1 6.png"><title>Google Chrome 利用規約</title> 6 <link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-1 6.png"><title>Google Chrome 利用規約</title>
7 <style> 7 <style>
8 body { font-family:Arial; font-size:13px; } 8 body { font-family:Arial; font-size:13px; }
9 h2 { font-size:1em; margin-top:0 } 9 h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
10 </style> 10 </style>
(...skipping 168 matching lines...) Expand 10 before | Expand all | Expand 10 after
179 <p>「コンテンツ保護コード」とは、特定のコンテンツ保護機能が有効な本 Adobe ソフトウェアの特定のバージョン内のコードのことです。</p> 179 <p>「コンテンツ保護コード」とは、特定のコンテンツ保護機能が有効な本 Adobe ソフトウェアの特定のバージョン内のコードのことです。</p>
180 <p>「キー」とは、本 Adobe ソフトウェアに含まれる暗号値のことで、デジタル コンテンツの解読に使用します。</p> 180 <p>「キー」とは、本 Adobe ソフトウェアに含まれる暗号値のことで、デジタル コンテンツの解読に使用します。</p>
181 <p>(b) ライセンスの制限。本 Adobe ソフトウェアに関するライセンスを行使するサブライセンシーの権利には、以下の追加の制限および義務が適用されます。サ ブライセンシーは、本 Adobe ソフトウェアに関してサブライセンシーが負うこれらの制限や義務と同等の制限や義務を、サブライセンシーの顧客に遵守させるものとしま す。これらの追加の制限や義務をサブライセンシーの顧客が遵守しない場合は、サブライセンシーによる重大な違反とみなされます。</p> 181 <p>(b) ライセンスの制限。本 Adobe ソフトウェアに関するライセンスを行使するサブライセンシーの権利には、以下の追加の制限および義務が適用されます。サ ブライセンシーは、本 Adobe ソフトウェアに関してサブライセンシーが負うこれらの制限や義務と同等の制限や義務を、サブライセンシーの顧客に遵守させるものとしま す。これらの追加の制限や義務をサブライセンシーの顧客が遵守しない場合は、サブライセンシーによる重大な違反とみなされます。</p>
182 <p>b.1. サブライセンシーと顧客は、上記の本 Adobe 規約に記載の確認プロセスでサブライセンシーが確認した、コンプライアンス ルールとロバストネス ル ールを満たしている本 Adobe ソフトウェアのみ配布できます。</p> 182 <p>b.1. サブライセンシーと顧客は、上記の本 Adobe 規約に記載の確認プロセスでサブライセンシーが確認した、コンプライアンス ルールとロバストネス ル ールを満たしている本 Adobe ソフトウェアのみ配布できます。</p>
183 <p>b.2. サブライセンシーは、(i) 本 Adobe ソフトウェア、または本 Adobe ソフトウェアのユーザーが使用を許可されたデジタル コンテンツの暗 号化や解読に使用される他の関連 Adobe ソフトウェアの、いずれのコンテンツ保護機能も回避してはなりません。また (ii) 本 Adobe ソフトウェア、また は本 Adobe ソフトウェアのユーザーが使用を許可されたデジタル コンテンツの暗号化や解読に使用される他の関連 Adobe ソフトウェアの、いずれのコンテンツ 保護機能も回避するように設計されたプロダクトを開発、配布してはなりません。</p> 183 <p>b.2. サブライセンシーは、(i) 本 Adobe ソフトウェア、または本 Adobe ソフトウェアのユーザーが使用を許可されたデジタル コンテンツの暗 号化や解読に使用される他の関連 Adobe ソフトウェアの、いずれのコンテンツ保護機能も回避してはなりません。また (ii) 本 Adobe ソフトウェア、また は本 Adobe ソフトウェアのユーザーが使用を許可されたデジタル コンテンツの暗号化や解読に使用される他の関連 Adobe ソフトウェアの、いずれのコンテンツ 保護機能も回避するように設計されたプロダクトを開発、配布してはなりません。</p>
184 <p>(c) キーは本規約で Adobe の機密情報として指定され、サブライセンシーはキーに関して Adobe のソース コード取り扱い方法(リクエストに応じて Adobe が提供します)を遵守するものとします。</p> 184 <p>(c) キーは本規約で Adobe の機密情報として指定され、サブライセンシーはキーに関して Adobe のソース コード取り扱い方法(リクエストに応じて Adobe が提供します)を遵守するものとします。</p>
185 <p>(d) 差し止めによる救済。本規約への違反は、Adobe ソフトウェアのコンテンツ保護機能を損なうおそれがあり、Adobe、およびそのコンテンツ保護機能に 依拠するデジタル コンテンツの所有者の利益に特別に永続的な危害を及ぼすおそれもあり、金銭的賠償ではかかる危害に対して十分には償えない場合があることに、サブライセ ンシーは同意するものとします。したがって、金銭的賠償に加えて、かかる違反による危害を阻止、または制限するために、Adobe が差し止めによる救済を求める権利があ ることに、サブライセンシーは同意するものとします。</p> 185 <p>(d) 差し止めによる救済。本規約への違反は、Adobe ソフトウェアのコンテンツ保護機能を損なうおそれがあり、Adobe、およびそのコンテンツ保護機能に 依拠するデジタル コンテンツの所有者の利益に特別に永続的な危害を及ぼすおそれもあり、金銭的賠償ではかかる危害に対して十分には償えない場合があることに、サブライセ ンシーは同意するものとします。したがって、金銭的賠償に加えて、かかる違反による危害を阻止、または制限するために、Adobe が差し止めによる救済を求める権利があ ることに、サブライセンシーは同意するものとします。</p>
186 <p>17. 第三受益者。Adobe Systems Incorporated および Adobe Software Ireland Limited は、本 A dobe ソフトウェアに関する Google とサブライセンシーの契約(本 Adobe 規約を含むがこれらに限定されない)の正当な第三受益者です。Google との契約にこれと異なる規定があっても、Google がサブライセンシーの身元を Adobe に開示し、Google とサブライセンシーが本 Adobe 規約を含 むライセンス契約を結んだことを書面で明らかにすることに、サブライセンシーは同意するものとします。サブライセンシーは、そのライセンシーそれぞれと契約を結び、その契 約で本 Adobe ソフトウェアの再配布を許可する場合は、その契約に本 Adobe 規約を含める必要があります。</p> 186 <p>17. 第三受益者。Adobe Systems Incorporated および Adobe Software Ireland Limited は、本 A dobe ソフトウェアに関する Google とサブライセンシーの契約(本 Adobe 規約を含むがこれらに限定されない)の正当な第三受益者です。Google との契約にこれと異なる規定があっても、Google がサブライセンシーの身元を Adobe に開示し、Google とサブライセンシーが本 Adobe 規約を含 むライセンス契約を結んだことを書面で明らかにすることに、サブライセンシーは同意するものとします。サブライセンシーは、そのライセンシーそれぞれと契約を結び、その契 約で本 Adobe ソフトウェアの再配布を許可する場合は、その契約に本 Adobe 規約を含める必要があります。</p>
187 </body> 187 </body>
188 </html> 188 </html>
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